『佐賀市』の離婚相談

離婚時にはたくさんの取り決めや手続きがあります。

例えば、親権、養育費、慰謝料、財産分与と言った取り決めを行う必要があります。

ただし法的ことが関わってくるので、簡単に判断できなこともたくさんありません。そこで相談したいのが離婚問題に詳しい専門家です。専門家のアドバイスが、正しい離婚を選択の手助けになることもあるでしょう。

また悩みに悩んで離婚した後もあなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで佐賀市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

佐賀市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、佐賀市内で開催されている無料相談です。市民を対象と無料相談ですので、是非活用下さい。

弁護士による離婚相談

市役所で開催される弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かご確認下さい。

相談日時:週1回程度

会場:市民相談コーナー

問合せ先:市民生活課市民相談コーナー

電話:0952-40-7085

大和支所(偶数月)、川副支所(奇数月)でも開催。

家庭児童相談室

による相談です。夫婦、家族などの揉めごと、DVなどについて相談が可能です。詳細はご確認下さい。

相談日時:平日開催

問合せ先:家庭児童相談室

電話:0952-40-7254

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。

問合せ先:市民生活課(戸籍一係・二係)

電話:0952-40-7084

各支所市民サービス課(諸富、大和、富士、三瀬、川副、東与賀、久保田)も問合せ可能です。

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

問合せ先:保険年金課(国民年金係)

電話:0952-40-7275

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

佐賀年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:佐賀市八丁畷町1-32

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:0952-31-4191

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:保険年金課(国保税一係)

電話:0952-40-7272

佐賀市のひとり親家庭の支援

◯こども家庭課(子育て給付係)

・児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費助成制度
・JR通勤定期乗車券の割引制度

電話:0952-40-7292

◯家庭児童相談室

・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
・高等学校創業程度認定試験合格支援
・母子父子寡婦福祉資金貸付

電話:0952-40-7254

◯障がい福祉課

・特別児童扶養手当

電話:0952-40-7251

佐賀市役所※相談の日時や予約の確認は、佐賀市役所ホームページをご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。

所在地:佐賀市栄町1-1

代表:0952-24-3151

佐賀市の離婚事情

佐賀市の離婚件数の推移です。

平成元年:271組
平成5年:319組
平成10年:439組
平成15年:493組
平成20年:422組
平成25年:398組
平成26年:363組
平成27年:355組

次に母子家庭世帯の推移です。

平成12年:世帯
平成17年:世帯
平成22年:世帯

離婚エピソード:『私が離婚を決めた理由と、離婚に至るまで』

夫婦が離婚に至るまでには、一体どの様な理由が多いのでしょうか。
多くはお互いの意見・価値観の食い違い、それに浮気など。殆どの場合が
この2つに当てはまるのではと思います。
また子供の居ない家庭では、離婚までのハードルが一気に下がるため
子供の居る家庭と比べると、私の周りを見ても離婚する割合は多い傾向があります。

私の場合、子供はおらず夫婦二人だけの生活だったので
離婚する事はそう難しくはありませんでした。
ただ離婚に至った理由は
「相手の精神状態(鬱)に合わせる事で、私自身が持たなくなってしまった」
という、前述した2つのパターンとは少々変わった理由になります。

基本的に、子供が居ない夫婦の場合は2人で生活するわけですから
相手のストレスや精神状態によって、自分の心までコントロールされてしまいます。
ヒステリックな相手と結婚する事で精神的に疲弊してしまったり、
また、だらしのない相手と結婚する事でストレスが溜まったり。
結婚生活は自分だけのものでは無いので、相手との相性によってはストレスが半端ではありません。

当時は仕事が非常に忙しく、帰宅する時間もほぼ毎日0時を回っている状態でした。
その為、妻の小さな変化にも気づく事ができずに居たのですが
妻の退職をきっかけに、彼女が部屋で塞ぎ込んでいるのを良く目にするようになり
また、彼女自身も仕事をする気などが全くおきないようでした。

私はそんな彼女の態度を目にし、単なる甘えだと叱責する日々が続きました。
今思えば非常に悪循環であったと思います。
彼女は心療内科に通い出し、そして自傷行為まで行うようになりました。
そこまで来ると、もはや手遅れです。
私も彼女を心配しますが、お互いに疲弊しきった状態では改善する事など無く
ただ日々のストレスの中、状態は悪化していくだけでした。

私が面倒を見続けていても、お互いに駄目になっていくだけで何も改善しないと考え
結果離婚に踏み切る事になります。
当然彼女は快諾などしてくれませんが、ここまで来ると相手の事など構っていられません。
何しろ、家庭と仕事のストレスで私自身も心療内科に通うほどになっていたのですから。

夫婦であれば、問題はお互いに協力しあって解決すべきだと考える人も多いでしょう。
ただ、相手の存在がマイナスにしかならない場合は早めに見切りをつける事も大事だと思います。
もしあのまま夫婦生活を続けていたら…どう考えても問題が解決していたとは思えず
むしろもっと早く離婚に踏み切れば良かったと思っています。