離婚時、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの取り決め、名字、保険、年金、手当などの手続き行う必要があります。
特に取り決めに関しては、法的なことが関わってくるため、自分一人では簡単に判断できなこともたくさんありません。
そこで活用したいのが、離婚問題に詳しい専門家への相談です。
専門家のアドバイスが、正しい離婚を選択の手助けになることもあるでしょう。
また悩みに悩んで離婚した後もあなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。
例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。
さらに国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。
そこで新城市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。
公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談です。
離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。
ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。
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新城市で利用できる無料の離婚相談
まずご紹介するのは、新城市内で開催されている無料相談です。市民を対象と無料相談ですので、是非活用下さい。
社会福祉協議会による離婚相談
新城市社会福祉協議会で開催される弁護士による相談です。予約時に親権、養育費、財産分与、慰謝料など離婚に関する相談が可能かご確認下さい。
相談日時・会場::詳細は社協HPをご確認下さい。
問合せ先:新城市社会福祉協議会
電話:0536-23-5618
女性相談
家庭、夫婦などの悩みについて相談が可能です。詳細は予約時にご確認下さい。
相談日時:月2回(第2・4金曜日:10時30分~14時30分)
電話:0120-874-412
人権行政相談
人権擁護委員による相談です。親子、夫婦間のトラブルなど人権問題に関する相談が可能です。詳細はにご確認下さい。
相談日時:お問合せ下さい。
会場:お問合せ下さい。
問合せ先:市民課
電話:0536-23-7628
また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。
詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。
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離婚の手続き
では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。
離婚届の提出
時間外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。そのため受付時間内の提出をおすすめします。
問合せ先:市民課
電話:0536-23-7628
離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。
協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?
などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにしっかりと事前準備しましょう。
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離婚時の年金手続き
□離婚時の年金手続き
離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。
用意するもの
1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)
2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)
3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)
4.印鑑
問合せ先:保険医療課
電話:0536-23-7625
また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。
年金事務所
年金の手続きや相談は、豊川年金事務所までお問い合わせください。
所在地:豊川市金屋町32
受付時間:平日:8時30分~17時15分
電話:0533-89-4042
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離婚時の国民健康保険異動届手続き
離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。
問合せ先:保険医療課
電話:0536-23-7625
新城市のひとり親家庭の支援
◯こども未来課
・児童扶養手当
・特別児童扶養手当
・愛知県/新城市遺児手当
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
電話:0536-23-7622
◯保険医療課
・母子家庭等医療費
電話:0536-23-7625
新城市役所※相談の日時や予約の確認は、新城市役所ホームページをご確認下さい。
開庁時間:平日:8時30分~17時15分※曜日・部署により異なる場合があります。
所在地:新城市字東入船115
代表:0536-23-1111
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新城市の離婚事情
新城市の離婚件数の推移です。
平成元年:31組
平成5年:40組
平成10年:51組
平成15年:71組
平成20年:54組
平成25年:72組
平成26年:55組
平成27年:51組
なお平成28年の愛知県の離婚件数:12464組、離婚率は1.7です。
全国の離婚率は1.8となります。
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