米沢市の離婚相談

離婚するかしないか・・・簡単に結論を出すことができないのが離婚です。

そんなときに、親権、養育費、慰謝料、財産分与などの悩みごとを離婚問題に詳しい専門家に相談をすることで、正しい離婚を選択をすることができるかもしれません。

また悩みに悩んで離婚した後、あなたがやらなくてはならない手続きはたくさんあります。

例えばお子さんがいるご家庭では、『児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成』などの手続きは忘れてはなりません。

また国民年金、国民健康保険、名字の変更といった手続きも必要になります。

そこで米沢市内で開催される離婚に関する無料相談と離婚に関わる各種手続きについてご紹介していきたいと思います。

公的機関である役所で行われる相談は、原則無料相談ですので、離婚のことで気になることがある方はぜひ活用することをおすすめします。

ただし相談する前には、予約方法、日時、相談内容などは事前に確認ください。

米沢市で利用できる無料の離婚相談

まずご紹介するのは、米沢市内で開催されている無料相談です。

1.弁護士による法律相談

市役所開催の弁護士による法律相談です。予約方法・日時などは予約時にご確認下さい。

◯市役所

開催日:月2回程度

会場:市民相談室

問合せ先:秘書広報課

代表:0238-22-5111

◯勤労者福祉会館

開催日:月1回程度

会場:勤労者福祉会館

問合せ先:勤労者福祉協会

電話:0238-21-5250

2.こまりごと人権相談

人権擁護委員による相談です。詳細はお問合せ下さい。

◯市役所

開催日:月1回程度

会場:市民相談室

◯山形法務局米沢支局

開催日:週2回程度

問合せ先:山形法務局米沢支局

電話:0225-22-2148

また上記以外でも弁護士会、法テラス、家庭裁判所などでも無料相談が開催されています。

詳細は「【離婚相談】あなたのまちの無料相談」で確認下さい。

離婚の手続き

では次に、離婚後に役所で必要な手続き(離婚手続き、年金、国保、児童扶養手当、医療費助成など)についてご紹介します。

離婚届の提出

原則開庁時間内に受付となります。開庁時間以外は預かりの対応となり、不備があると修正して再提出する必要があります。可能であれば、開庁時間内の提出がおすすめです。

問合せ先:市民課戸籍担当

電話:0238-22-5111(内線:3116~3119)

離婚届を出す前に、まずは必要書類、受付時間を必ず確認しましょう。

協議離婚なのか?裁判離婚なのか?離婚後の名前はどうするのか?

などで必要書類が異なりってきますので、2度手間にならないようにじっかりと事前準備しましょう。

離婚時の年金手続き

□離婚時の年金手続き

離婚などで厚生年金から国民年金に切り替わるときは、手続きが必要となります。

用意するもの

1.本人の年金手帳(又は基礎年金番号がわかるもの)

2.社会保険喪失証明書など(扶養からはずれた日がわかる書類)

3.離婚日がわかる書類(戸籍謄本など)

4.印鑑

問合せ先:国保年金課年金担当

電話:0238-22-5111(内線:3404)

また保険料の支払いが厳しい状況のときは、保険料の申請免除制度がありますので、未払いで放置するのではなく役所にご相談下さい。

年金事務所

米沢年金事務所では、年金相談が可能です。

所在地:米沢市金池5-4-8

受付時間:平日:8時30分~17時15分

電話:0238-22-4220

離婚時の国民健康保険異動届手続き

離婚などで国民健康保険に切り替わるときは、手続きが必要となります。

問合せ先:国保年金課国保担当

電話:0238-22-5111(内線:3401~3403)

米沢市のひとり親家庭の支援

◯こども課給付担当

・児童扶養手当(内線:3602)
・ひとり親家庭等医療給付(内線:3605)

◯こども課相談担当

母子家庭等高等職業訓練促進給付金
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭子育て生活支援事業
JR通勤定期券の割引

内線:3608

◯社会福祉課総務企画係

・特別児童扶養手当

電話:0238-22-5111

米沢市役所※相談の日時や予約の確認は、米沢市役所ホームページでご確認下さい。


開庁時間:平日:8時30分~17時15分

所在地:米沢市金池5-2-25

代表:0238-22-5111

米沢市の離婚事情

米沢市の離婚件数の推移です。

平成元年:104組
平成5年:140組
平成10年:170組
平成15年:198組
平成20年:181組
平成25年:147組
平成26年:136組
平成27年:135組

次に母子家庭世帯の推移です。

平成12年:404世帯
平成17年:488世帯
平成22年:480世帯

離婚エピソード:『離婚後も子どもに会ってもらうために苦労したこと』

結婚3年目、子どもが2歳のときに離婚を決意して、部屋を借りて夫と住んでいた家を出ました。

元夫がなかなか離婚を納得してくれず、離婚が決まるまでかなり苦労しました。

まずは、親権をどちらが持つかという話し合いでは、私が仕事を辞めてしまっていたので、かなり厳しいものがありました。結論として、子どものことを一番に考えようということで、親権は私に決まりました。

その際に、元夫とその家族の古い考えと頭の固さにより、離婚してから、子ども(孫)と会うのはおかしいので、もう会わないと言われてしまいました。

私のほうで、離婚後の養育費や子どもの面会という点を明文化しておこうと、文書を作成したのですが、それが気に入らなかったようです。

私が提案したのは、「子どもが自分から父親や祖父母のところまで会いに行けるようになるまでは、月1回は必ず父親、その家族と会う」というものでした。

元夫とその家族は、そんなのはおかしいというのです。何がおかしいのか、私にはまったく意味が分かりませんでしたが、常識的におかしいというのです。

どんな常識かよくわかりませんでしたが、とにかく子どものことを一番に考えてほしいと、必死に訴えました。

両親の勝手で子どもから、父親を奪うわけにはいかない、一生、この子の父親でいてほしいと言葉を尽くしましたが、まったく通じませんでした。

普通、父親が子どもに会わせてほしいというお願いを妻がはねのけるというのはよくある話だと思うのですが、子どもに定期的に会ってほしいという依頼に対して、それは無理だという彼らの常識が信じられませんでした。

話し合いを続けて、言い合いになったときに、「じゃあ、もう子どもには会いたくないってことなんだねっ」とキレて言うと、突然元夫が泣き出して、「会いたいよ」とボソリと言いました。

そこで、すかさず「じゃあ会えばいいじゃん」と言って、結局は定期的な面会が成立しました。

こういうメンツを大切にする人たちと話し合うには、根気が必要でした。

今、子どもは18歳になりましたが、中学校1年ぐらいまでは、毎月元夫方の祖父母の家に泊まりに行っていました。

それ以降は自分で連絡して、会いにいったりしています。

あの時あきらめずに説得して、子どもから父親や祖父母を奪うことにならなくて、本当に良かったと思っています。